交通事故に遭った時、あなたを救うたった一冊の本 アディーレ法律事務所著
2012年4月30日 読書
個人の弁護士が本人の「正義感」や「責任感」を元に書いた本ではなく、
共同執筆の為どちらかと言えば雑誌等でよく見る当たり障りのない文章に
最後に「不明な時は専門家(=弁護士=要は自分たち)にご相談ください」的な内容。
とはいうものの、ここでも
保険会社は、被害者の味方ではありません と書かれています。
ちょっとした事故程度であれば、保険会社の言い値でもいいかもしれませんが、
連日新聞に掲載されているような大きな事故の場合、加害者&被害者両方が弁護士を雇った方がいいと思われます。
と言うのも、交通事故示談交渉例が掲載されているのを見る限り、(保険会社の)示談提示額と弁護士交渉後の値段を比較すると
ほぼ倍 違います。
ので、安易に示談を受け入れる前に多少お金がかかっても相談に行って、
もし弁護士を付けたら金額がどう変わるか見積もりをしてもらってから判断する方がいいと思います。
一度示談を受け入れたらそれを変更することはできないので。
今まで読んできた本をまとめていくと…
1、警察は死人に口なし。
自分たちの仕事が楽になるような調書を脳内で作成後、現実にそれで検察庁に送る傾向が大なので、おや?と思ったらどこまでも「違います!」と言うこと。
もっと言えば、弁護士を雇うと「素人相手ではないから、ちょっと真面目に調書を作るかあ~」と警察に思わせることもできる。
2、保険会社は被害者(加害者)の味方ではない。
いかに金を出し渋るかを常に考えている。
ともすれば給付金打ち切りを早々に言い出してくる。
3、弁護士を選ぶときは「知り合いだから」と安易に選ばす必ず
「専門分野」を確かめてから依頼する。
「不動産」が専門なのに「交通事故」で頼んでも…
最後に「示談案のチェックポイント」が載っていたので引用
一つでも当てはまる場合は要注意!とのこと。
弁護士を雇わずに済むような運転を心がけましょう。
特に、私…
共同執筆の為どちらかと言えば雑誌等でよく見る当たり障りのない文章に
最後に「不明な時は専門家(=弁護士=要は自分たち)にご相談ください」的な内容。
とはいうものの、ここでも
保険会社は、被害者の味方ではありません と書かれています。
ちょっとした事故程度であれば、保険会社の言い値でもいいかもしれませんが、
連日新聞に掲載されているような大きな事故の場合、加害者&被害者両方が弁護士を雇った方がいいと思われます。
と言うのも、交通事故示談交渉例が掲載されているのを見る限り、(保険会社の)示談提示額と弁護士交渉後の値段を比較すると
ほぼ倍 違います。
ので、安易に示談を受け入れる前に多少お金がかかっても相談に行って、
もし弁護士を付けたら金額がどう変わるか見積もりをしてもらってから判断する方がいいと思います。
一度示談を受け入れたらそれを変更することはできないので。
今まで読んできた本をまとめていくと…
1、警察は死人に口なし。
自分たちの仕事が楽になるような調書を脳内で作成後、現実にそれで検察庁に送る傾向が大なので、おや?と思ったらどこまでも「違います!」と言うこと。
もっと言えば、弁護士を雇うと「素人相手ではないから、ちょっと真面目に調書を作るかあ~」と警察に思わせることもできる。
2、保険会社は被害者(加害者)の味方ではない。
いかに金を出し渋るかを常に考えている。
ともすれば給付金打ち切りを早々に言い出してくる。
3、弁護士を選ぶときは「知り合いだから」と安易に選ばす必ず
「専門分野」を確かめてから依頼する。
「不動産」が専門なのに「交通事故」で頼んでも…
最後に「示談案のチェックポイント」が載っていたので引用
一つでも当てはまる場合は要注意!とのこと。
☆保険会社から示談金額が提示されたけど、意味や根拠がよくわからない
☆自分は悪くないのに、過失があるとされてしまった
☆自営業を営んでいるが、休業中の補償額が低すぎる
☆主婦だから「休業損害」は無いと言われた
☆事故で破損したものについて、破損と自己とは因果関係が認められないので
賠償の対象ではないと言われた
☆無職だから「休業損害」は無いと言われた
☆退職後は「休業損害」は払えないと言われた
☆傷害慰謝料の計算方法や備考欄に「通院実日数」と言う記載がある
☆示談提示書面に「自賠責基準より高い」「任意保険基準による」と言う記載がある
☆「後遺障害」の損害について「逸失利益」「慰謝料」と言った明細が記載されていない
☆「後遺障害」の「逸失利益」の計算が5年未満である
この項目に一つでも該当する場合は要注意!
提示された内容をよく検討する必要があります。
一度専門家に相談した方がいいでしょう。
保険会社は被害者の味方ではありません。
必ずしも適切な提案をしてくるとは限らず、多くの場合、
裁判所で認められる基準を下回る金額を提示してきます。
弁護士を雇わずに済むような運転を心がけましょう。
特に、私…
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